特別定額給付金について

公開日 2020年04月22日

更新日 2020年04月22日

特別給付金とは?

緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。

支給対象者

  • 基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含む。)
  • ※ 外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため対象外です。

給付金額

  • 世帯構成員1人につき10万円

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

  • 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、裏面に記載の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。
  1. 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
  2. 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件

次の1~3のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
  3. 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き

  • 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
  • ※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
  • ※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
  • ※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
  • 「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
    • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
    • 保護命令決定書の謄本又は正本
  • ※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
  • ※令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
  • 「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
  • 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
  • 詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

柳津町新型コロナウイルス感染症対策本部
TEL:0241-42-2112
このページの
先頭へ戻る